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相続税・事業承継対策コンサルティング
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相続税・事業承継対策コンサルティング

会計顧問、税務顧問

平成27年1月より相続税の基礎控除額が大幅に縮小され、東京23区に至っては4人に1人が課税されるという試算があり、具体的には、一戸建てを所有し、金融資産がある方は課税対象となる可能性がかなり高くなっているという状況です。
また、高齢化社会へ向けて、後継者不足に悩む経営者が増加し、お客様へご迷惑が掛からないような引き継ぎ方を模索している方も多いと思われます。
弊事務所では、個人の相続税対策は勿論のこと、事業承継やM&A等のサポートも行っております。

① 相続税簡易診断

相続税簡易診断

相続税簡易診断

相続税対策は、まず現状を把握することから始まります。もし、いまご相続が発生したらどの程度の相続税が掛かるのか、また税金以外の問題がどういったところに生じるのか等、現状の相続・事業承継リスクを診断致します。

② 相続税(生前)対策

相続税(生前)対策

相続税(生前)対策

現状の相続・事業承継リスクを踏まえて、いかに当該リスクを最小化していくのか。
生前贈与、譲渡、不動産運用、遺言、信託等、様々な手法を織り交ぜて、対策を講じていきます。
また、地価や株価の変化、法令改正、相続人の変化等、環境や思考の変化に応じて、最善の対策が変わってきますので、相続税対策は定期的に見直すことをお勧めしております。

③ 相続税申告

相続税申告

相続税申告

ご相続が発生して、相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合は申告書を税務署に提出する必要がございます。「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の減額」等の特例を用いれば税額が生じないケースもございますが、特例を適用するには申告書を提出しなければなりません。
もっとも特例を適用しても税額が生じてしまう場合は、申告書を作成して税額を確定させなければなりませんが、その際、土地の評価方法を誤るだけで、本来納税する必要のない多額の税額が記載された申告書となってしまいます。
弊事務所では、法令遵守に則った書類作成は勿論のこと、合法的に最小な税額を追及する努力を惜しみません。また、財産目録作成、遺産分割協議書作成、相続税申告書作成、各種名義変更手続き等、各種専門家と協業し、ワンストップでベストな相続手続きをサポートさせて頂きます。

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株式会社プログライズ
プログライズ総合会計事務所
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